障害があることで日常生活や社会生活に困難を感じる方も多くいらっしゃいます。
「障害福祉サービス」はそういった困難に対して手助けとなる福祉サービスです。
※障害福祉サービスとは、障害がある方に関わる法律「障害者総合支援法」に基づき、個別に支給される福祉サービスのことです。
提供されるサービスは一人ひとりの障害の種類や程度などに応じて、介護支援を受ける「介護給付」と、生活や就労に必要な訓練を受ける「訓練等給付」の2種類に分けられます。
弊社では「介護給付」の中でも、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、移動支援を行っています。
居宅介護、重度訪問介護は訪問介護事業と同様、在宅にて障害者の方の支援を行っています。
弊社では、移動支援に特に力を入れています。
なぜ、移動支援事業なのか?
障害サービスの現場の声でダントツに多かったのが、移動支援の依頼でした。
問題点を探ってみると、ガイドヘルパー不足で、
その理由は、
- 単価が低い
- 朝夕の時間帯がヘルパー業務で重なる
- 短時間勤務(1回30分~1時間程度)、雇用確保が難しい
- 事業所自体が経営難
- ヘルパーの高齢化による離職の増加
- 資格が必要(研修受講の義務)
- 障害者に対するハードル/偏見・怖さ・無知識
→ヘルパーは高齢者介護はやるが、障害者はやりたがらない風潮がある。 - 認知度の低さ⇒世間で知られていない
→殆どの人がガイドヘルパーの存在を知らない - 魅力がない 仕事に興味をもてない
では、どう解決していくか?
それは、学生、シルバー人材の方にアルバイト活動を推進していく
有償ボランティアとして、社会活動への参加、社会貢献への見解を広めてもらう。
障害者に対する認識を広め、無償ボランティアでなく、有償で働くことで、働くことへの意識づけ、通常のボランティアとの違いを知ってもらう。
福祉=真面目、ボランティアという概念を無くす
福祉は普通に生活に関わっているもので、気軽に参加できるものとして、ガイドヘルパーの仕事を楽しくやってもらう。
障害のある方や子供達が1人で出来ないことや新しいことにチャレンジする機械を作ることがガイドヘルパーの仕事である。
「プールに行きたい」「映画に行きたい」「ブックオフに行きたい」そんな思いに寄り添い、一緒に楽しく外出して、その中で多くの経験を出来る支援を行う。
チャレンジ精神を応援する仕事を行う
障害のある人の「~できた」「やってみたい」というチャレンジを応援する。
ほとんどの障害の方は親としか出掛けたことがないので、同世代の人との交流を楽しんでもらい、そういう場の提供を行っていく。
ガイドヘルパーとは?
そもそもガイドヘルパーとはなに?他の名称との違い
そもそも「ガイドヘルパー」とは「移動介護従事者」の別名です。正式名称は「移動介護従事者」です。つまり、移動介護従事者とガイドヘルパーは全く同じ意味となります。
「ガイドヘルパー」人々の移動のサポートや介助を行う職業です。対象となる人は、さまざまな障害などで、一人で移動するのが困難な人です。
ガイドヘルパーは「職業名」なのに対し、移動支援、行動援護、同行援護は「サービス名」となります。
ガイドヘルパーの資格について
障害者の移動を支援するために必ずガイドヘルパーの資格が必要というわけではありません。
知的障害者の場合は、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級以上)の資格を持っていれば、ガイドヘルパーの資格を持っていなくても移動支援にあたることができます。
しかし、ガイドヘルパーの資格は比較的短期間での取得が可能です。
ガイドヘルパーの資格取得によって、支援の幅も格段に広がり、スキルアップが見込めるので、介護従事者にとっては取得しておいて損がない資格です。
ガイドヘルパーの受講資格
ガイドヘルパーの受講資格は、各都道府県によって異なっています。
中には受講資格を設けていないところもあるようですが、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)以上の資格者を対象としているところが多いようです。
介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)以上の資格を所持していると、研修の一部が免除されるという制度もあるようです。
ガイドヘルパーには3つの資格がある!
ガイドヘルパーには3つの資格があり、その資格によって対応する利用者が異なります。
「視覚障害者」「知的・精神障害者」「全身性障害者」を対象にするものがあります。
「全身性障害者」を対象にする資格が、一番専門性が高く、それに伴い給与も高い傾向にあります。
「移動支援」「同行援護」「行動援護」ってなに?
「移動支援」「同行援護」「行動援護」は、ガイドヘルパーについて調べるとよく見るワードです。
ガイドヘルパーの仕事に関しては「はっきり言ってよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?
ガイドヘルパーの仕事について、簡単にまとめると以下のようになります。
移動支援 | 肢体不自由者、軽度の精神・知的障害者が対象。市町村の事業。 |
同行援護 | 視覚障害者が対象。国の事業。 |
行動援護 | 重度知的障害者・精神障害者が対象。国の事業。 |
重度軽度については「障害支援区分」によって決められています。障害者支援区分が3以上であれば重度。2以下であれば軽度と指定しています。
移動支援
移動支援とは移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。障害者総合支援法に基づく生活支援事業のサービスとなります。
障害がある方が地域で自立した生活を送ることの支援が目的です。この移動支援は市町村の事業です。支援の対象者は市町村によって変わってきます。
障害のある方は移動が困難になり外出を控えがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまいます。移動支援では、冠婚葬祭・選挙の投票に始まり、イベントの参加・観劇、いつもの買い物や散歩まで、さまざまな移動を支援していきます。
同行援護
同行援護は移動援護と同じく、移動のための支援が行われるサービスです。視覚障害のある方が対象になっています。
視覚障害のある方は、移動のために必要な情報を得ることができません。標識や看板、電光掲示板などがわかりやすい例でしょう。
ガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障をする役割を担うのです。具体的には以下のようなことを行います。
- 移動中の障害物や看板等の必要情報提供
- 目的地での代筆・代読
同行援護をするためには、視覚障害者の移動・介助に特化した研修を受けることになります。
このサービスは「個人給付」という個人向け福祉サービスです。利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーの支援が受けられるのが特徴です。
行動援護
行動援護は重度の知的障害・精神障害者を対象にしたサービスです。
自閉症の方や行動上著しい困難のある場合に、利用者の危険を回避するために行われます。
単なる移動の介助に留まらず、利用者の要望次第で仕事が変わってきます。具体的な仕事としては以下のようになります。
- 移動の介護
- 移動時生じる危険回避
- 外出前後に行われる衣服の着脱介助
- 排泄および食事などの介護
- その他障害者は行動する際に必要な援助
障害者支援区分が3以上の方が対象となります。他にも障害者支援区分の調査項目のうち、行動関連の合計点数が10点以上である方も対象になります。
行動援護も同行援護と同様、国の事業となります。
ガイドヘルパーの移動支援、同行援護、行動援護の違い
ガイドヘルパーには、「移動支援」「同行援護」「行動援護」があることがわかりました。これらの違いは、「対象者」と「国が行っているか市町村が行っているか」という部分です。
違いを詳しくまとめると、以下のようになります。
【移動支援】
他の2つと違い、移動することに障害がある方ならば利用申請を行い受給者表を貰えば誰でも利用できます。その範囲には、視覚障害者・知的障害者も含みます。そのため、他2つのガイドヘルパーの仕事を網羅している仕事とも言えます。
主には肢体不自由者、軽度の精神・知的障害者が対象となります。
また、市町村の事業のため、その地域によって対象者・サービスなどが異なるのも他の2つとの違いです。
【同行援護】
障害種別・障害支援区分によって利用ができます。視覚障害者が対象となります。
そのため、基本的には視覚情報の提供を行うのが他の2つとの違いです。仕事には代筆・代読が含まれます。国の事業なので、どの地域でも同じ基準で利用されるのは、移動支援との違いとなります。
【行動援護】
同行援護同様、障害種別・障害支援区分によって利用できます。重度知的障害者・精神障害者が対象となります。また、国の事業となります。区分以外は基本的には同行援護と同様ですね。しかし、こちらのほうが一般的に言われる介護の仕事の割合が多くなります。